令和7年8月からの室料相当額控除の適用について

令和7年6月20日、介護保険最新情報vol.1397(令和7年8月からの室料相当額控除の適用について)の事務連絡がありました。
令和7年8月から、介護老人保健施設、及び介護医療院に入所している一部の方に、室料相当額控除が適用されます。

室料相当額控除についてご説明していきます。

室料相当額控除とは?

介護施設入所の居住費の一部について保険側の負担を減らして、
減額した分を利用者の負担に割り当てられます。

今回の改定では該当する利用者に対して以下の対応が実施されます。

▶保険対象のサービスから減額  
 1日あたり -26単位(1ヶ月8000円相当)の「室料相当額控除」として減算されます。

これだけだと、約8,000円相当分が施設の収入が減ってしまいますが、代わりに以下のことが実施されます。

▶居住費の基準費用額が増額されます。
 1日あたり +260円(1ヶ月8,000円相当)の居住費を増額します。

ただし、負担限度額認定証をお持ちの利用者は、保険給付(基準費用額)でまかなわれるため
今まで通り利用者負担は変わりません。
保険給付が260円増額します。

※左図は、
第2段階または第3段階の場合の
利用者の1日あたりの居住費計算例

対象の利用者について

▶対象の施設
  以下の施設に入所している(利用している)利用者
   ・介護老人保健施設
   ・介護医療院
   ・上記施設に付随する短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護

▶対象者
  ・介護老人保健施設の場合
    施設区分が一定の条件を満たす(*)多床室
    かつ
    療養室に係る床面積合計を入所定員で除した数が8㎡以上
 ・介護医療院
    「Ⅱ型」及び「Ⅱ型特別」の多床室
    かつ
    療養室に係る床面積合計を入所定員で除した数が8㎡以上

*令和7年8月~令和9年7月
  介護保健施設サービス費(Ⅱ)または介護保健施設サービス費(Ⅲ)または
  介護保健施設サービス費(Ⅳ)を算定した月が介護保健施設サービス費(I)を算定した月より
  多いつまり7ヶ月以上あること。

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