2025年10月から本格開始!後期高齢者2割負担の配慮措置終了を分かりやすく解説!

2022年10月より、後期高齢者の中でも一定以上所得がある方は1割負担から2割負担に変更になりました。以前は、負担が増える方への配慮措置が設けれていましたが、2025年9月30日で配慮措置は終了となりました。

2025年10月からの計算方法と、配慮措置終了よる利用者の負担をわかりやすく解説します。

後期高齢者で、窓口負担が「2割負担」の対象の方とは?

【対象者】

 ・75歳以上の方。
  または、65歳~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方も含まれます。

 ・以下の①②の両方の条件に当てはまる方が2割負担の対象になります。
   ①課税所得の標準報酬月額が28万円以上 (課税所得145万以上)
   ②(単身の場合)「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
     (複数世帯の場合)「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上 

2025年10月からの計算方法は?

 2割負担の方の上限額は、
  ・2割負担
  ・18000円(高額療養費制度の上限値)
 のいずれか低い額を支払います。

2割負担の方の2025年9月までと10月以降を事例をもとに比較して説明します

2割負担の方の配慮措置期間(2022年10月~2025年9月)と、配慮措置終了後(2025年10月~)の
計算方法を比較しながらご紹介します。

▶月の医療費の総額が30,000円未満の場合
 (配慮措置期間中の増減額が3,000円を下回る場合)
 配慮措置終了後(2025年10月~)は、前月と同等額の医療費がかかる場合
 利用者の負担の増額はほとんどありません。

 ⇒利用者の負担は、2割負担の計算になります。

▶医療費の総額が30,000円以上90,000円未満のケース
 配慮措置終了後(2025年10月~)は、前月と同等額の医療費がかかる場合
 利用者の負担が増えます。

 ⇒こちらも、利用者の負担は、2割負担の計算になります。

▶月の医療費の総額が90,000円以上の場合
 (高額療養費の上限額が適用となるケース)
 配慮措置終了後(2025年10月~)は、前月と同等額の医療費がかかる場合
 利用者の負担が増えます。



再度、2割負担の方の配慮措置終了後の計算についておさらいしますが、
以下の計算のいずれか低い額の方を、利用者は支払います。
  ・医療費総額の2割
  ・18000円(高額療養費制度の上限値)

このように、2025年10月から2割負担の方は、計算しやすくなります。
制度の計算方法が分かると、複雑と思われがちな計算も理解しやすいですよね。

ただし、公費をお持ちの方や75歳誕生月の方は、上記計算方法とは異なりますので、ご留意ください。

利用者への説明、システム対応のご確認を

▶対象の利用者様のご説明について
 配慮措置終了に伴い、利用者様に2割負担のご案内できていますか?

厚生労働省のページには、配慮措置に伴い、2割負担のご案内に関するリーフレットが掲載されています。
利用者様へのご説明の際、ご活用することができます。
 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000977092.pdf

▶システム対応の確認
 訪問看護の請求ソフト(レセコン)は、配慮措置終了の計算に対応されているか確認し、2025年11月の請求までに間に合うようにしましょう。

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<過去の記事はこちら(2022年10月当時)>
後期高齢者2割負担の要点から計算方法までを解説します。(2022.10.26最新情報追記)
後期高齢者医療の2割負担の導入はいつから?対象となる利用者は?

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