介護職員さんのための「医療行為に該当しない行為」

2022年12月、介護現場で行われることが多い医行為でない行為が整理され、厚生労働省から通知されましたので、過去の情報も合わせてお知らせします。
内容は2022年12月1日2005年7月26日に通知されたものをもとにしています。
当コラムの中に、介護職員が行える「医療行為ではない行為」を整理して一覧にした資料を公開しておりますので、介護職員の方だけでなく看護職員の方もご参考になさってください。

介護職員が安心して行為を行うための通知

介護職員は、医療行為は行えません。
2005年に厚生労働省から原則として医療行為ではないものをまとめて通知されています。
さらに、2022年12月1日に、2005年の通知に記載がないものを整理した通知が出されました。
背景として、医療ニーズが多い利用者の増加により、現場でも医師や看護職員以外の職員等が一定の状態や条件を満たす場合に
それらの行為を安心して行えるように通知されたもの
です。

留意事項と介護職員が行える行為のまとめ

実施するにあたり、十分に留意しておかなければならないことがいくつかあります。
①介護職員が安心して通知された行為が行えるように、ケアの提供体制について本人、家族、介護職員、看護職員、主治医などが事前に
合意するプロセスを明らかにし実施すること。
②看護職員による実施計画が立てられている場合は具体的な手技や方法をその計画に基づいて行い、結果を報告し、相談することなどを行い、
密接な連携を図らなければいけない。
③病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には、通知された行為でも医行為であるとされる場合もあり得るため、
介護サービス事業者等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員に対し確認・相談すること。
必要に応じて書面等で指示を受けること。
④病状の急変、その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに行う必要があること。
⑤実施する介護職員に対して一定の研修や訓練が行うことが望ましい。
⑥介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう監督すること。

上記に留意し、通知にある介護職員が行える行為を平成17年と令和4年12月に通知されたものをまとめてみました。
以下の「PDF」画像をクリックされますとダウンロードや印刷ができます。印刷される場合は、用紙はA3横での印刷がお勧めです。

何かの参考になれば幸いです。


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介護福祉士や一定の研修を受けた介護職員が行える医療行為

2022年12月1日と2005年7月26日の通知とは別になりますが、平成24年4月に「社会福祉士及び介護福祉士法」が一部改正され、
「喀痰吸引」、「胃ろう又は腸ろう・経鼻経管栄養」の2種類の医療行為が行えるようになりました。
その場合も介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員が医師の指示、看護師などとの連携のもとでという条件があります。

介護職員が行えない間違えやすい医療行為の例

褥瘡処置

軟膏の塗布、湿布の貼付や軽微な切り傷等のガーゼ交換が認められているため、おむつ交換や入浴介助で褥瘡を発見し、利用者からの依頼で、褥瘡に軟膏の塗布をしそうになるかもしれませんが許可されていません。

摘便

排せつ介助と混同されることがあるかもしれませんが便秘で困られていて、ご家族や利用者様から声をかけられても、肛門から指を入れてかき出す行為は医療行為にあたります。

インスリン注射

インスリン注射を促す声かけや血糖値測定器の準備はサポートできますが、インスリン注射で注射を行う行為は、糖尿病の治療で医療行為に当たるため行うことはできません。

日々、いろいろなことがある中で、間違いなく、医行為かどうか迷うことがある行為を求められることがあります。
ケアの提供体制について、連携を取りながら介護職員が安心してケアができるようになればと思います。

弊社では、多職種の連携が容易になる記録システム「ケアパピルス」をご用意しています。
利用者様の状態もケアパピルスで把握でき、利用者様の状態も、以前よりわかりやすくなったとのお声をいただいています。

ご興味のある方はこちら


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