新型コロナウィルス感染症のための加算が継続されます

厚生労働省の「介護保険最新情報 Vol.1127」で新型コロナウィルス感染症の影響で一定以上の利用者数の減少がある通所介護等に3%加算や規模区分の特例が令和5年度も継続されることが記載されています。
ただし、令和5年度中に対象外とすることもあるらしく、その場合は、事務連絡で示されるようなので、今後も事務連絡を注視したほうがよさそうです。

感染症、災害発生を理由とする加算について

<内容と対象サービス>
(1)一定以上、利用者の減少が起こっている場合は、基本報酬へ3%加算
・通所介護(通常規模型)
・通所リハビリテーション(通常規模型)
・地域密着型通所介護(療養通所介護を除く)
・(介護予防)認知症対応型通所介護

(2)一定以上、利用者の減少が起こっている場合は、3%加算、または規模区分の特例のどちらかを算定
※3%加算、規模区分の特例の両方の要件に当てはまる時は規模区分の特例を適用
・通所介護(大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱ)
・通所リハビリテーション(大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱ)

<加算の要件>
(1)3%加算
減少月の利用延べ人数が前年度の1ヵ月あたりの平均延べ人数より、5%以上減少している場合に減少月の翌々月から3月以内に限り3%に
相当する単位数を加算
ただし、同一年度内に同じ理由では1度しか算定できません。
令和4年度中の利用者数の減少で4月5月に3%加算を算定され、令和5年度も利用者数の現象した場合は、算定ができます。

(2)規模区分の特例
減少月の利用延人員数がより小さい事業所規模別の報酬区分の利用延人員数と同等となった場合、小さい事業所規模別の報酬区分を適用


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