訪問看護での新型コロナウィルス感染症の臨時的な取り扱い(最新情報)

訪問看護での新型コロナウィルス感染症の臨時的な取り扱いの最新情報が公開されました。
令和5年3月31日に通知された「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」
「別添4」を解説していきます。
すでに発表されている通り、令和5年5月8日に現在の「2類相当」からインフルエンザと同じ「5類」に移行することになりました。
「5類」移行後の扱いについての通知で、金額等に変更がありました。
また、移行時点で算定できなくなる加算はありませんでしたが期限が切られている加算もあるので注意が必要です。
令和6年4月の診療報酬改定で、今後の恒常的な感染症対応への見直しがされるとの記載があり、それまでの特例になりそうです。

特例の内容について

特別管理加算(2,500円/月1回)  特例を継続

<対象者>
新型コロナウイルス感染症の利用者、新型コロナウイルス感染症が疑われる利用者

<算定条件>
①状況を主治医に報告し、感染予防の必要性についての指示を受けること
②必要な感染予防策をする

<すでに特別管理加算を算定している利用者について>
別途、月1回算定できる
算定には<算定条件>以外に2つの条件を満たす必要あり
・訪問看護記録書に、主治医の指示内容及び実施した感染予防策について記録を残すこと
・訪問看護療養費明細書の「心身の状態」欄に新型コロナウイルス感染症の対応である旨を記載

緊急訪問看護加算(2,650円/日)  特例を継続

<対象者>
新型コロナウイルス感染症の利用者

<算定条件>
・主治医(保険医以外の主治医からの指示も可)の指示に基づき訪問看護ステーションが緊急に訪問看護を実施した場合

長時間訪問看護加算(5,200 円/日) 長時間精神科訪問看護加算(5,200 円/日)  ※金額変更有

<対象者>
新型コロナウイルス感染症の利用者

<算定条件>
・主治医の指示に基づき訪問看護ステーションが緊急に訪問看護を実施した場合
※訪問看護を行った時間に関係なく算定できる。

長時間訪問看護加算(2,600 円/日) 長時間精神科訪問看護加算(2,600 円/日)  ※金額変更有

<対象者>
新型コロナウイルス感染症の利用者

<算定条件>
・主治医の指示に基づいて作成した訪問看護計画に定めた訪問看護を実施した場合
※訪問看護を行った時間に関係なく算定できる。

訪問看護基本療養費  特例を継続

<対象者>
新型コロナウイルス感染症の利用者

<算定条件>①②の両方を満たす必要あり
①14 日を超えて週4日以上の頻回の訪問看護が一時的に必要な場合
②同一月に2回特別訪問看護指示書を交付され、2回目に交付された特別訪問看護指示書に基づき、週4日以上の訪問看護を実施した場合

訪問看護管理療養費(3,000 円/回)  ※令和5年7月 31 日をもって終了

<対象者>
訪問看護指示書、訪問看護計画に基づき、訪問を予定していた訪問看護ステーションの利用者

<算定条件>すべてを満たす必要あり
①新型コロナウイルス感染症への感染を懸念する等の理由で、利用者等からの要望等があり、訪問看護が実施できなかった場合
②訪問看護の代わりに電話等による対応を行うことを主治医に連絡し、指示を受けること
③利用者、その家族等に十分に説明し同意を得ること
④看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行っていること
⑤当該月に訪問看護を1日以上提供していること
⑥訪問看護記録書に、主治医の指示内容、利用者等の同意取得及び電話等による対応の内容について記録を残すこと。
⑦訪問看護療養費明細書には、「心身の状態」欄に新型コロナウイルス感染症の対応である旨記載すること。

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