令和5年度の処遇改善加算の計画書の様式が変わりました

令和5年4月、5月から処遇改善加算等を算定する場合、4月15日が処遇改善加算等の計画書の締め切りとなっています。
算定を予定されている場合はお急ぎください。
計画書の様式も変わっていますので、お間違えなく提出をされるようにしてください。
ここでは新しい様式について「介護保険最新情報Vol.1133」「処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)」をもとに解説します。

計画書の変更ポイント

計画書の変更ポイントとしては、以下のことが挙げられています。
①前年度と今年度の賃金額の比較を省略すること
②賃金総額などの記載の省略

それでは、計画書の記入がどのように簡略化されたのか見ていきたいと思います。

計画書様式の変更点

厚生労働省は以前から事務負担軽減のため、令和5年度分の計画書・実績報告書の様式の簡素化を行うとされていました。
令和5年度の計画書の新様式はそちらを反映したものとなるようです。
簡略化だけにフォーカスすると、確かに事業所ごとの内訳の記載を不要とし、法人単位で確認することや前年度と今年度の賃金額比較が
省略されていたりなど軽減をしているように見受けられます。
ここからは、変更のあった部分をピックアップしていきます。
※都道府県により、様式が違う場合がありますので、必ず、各都道府県のホームページをご確認されるようお願いします。

加算額を上回る賃金改善について(内訳)

『賃金の総額』と『基準額』を算出する項目が削除されています。
『②賃金改善の見込額』の見込み額の推計方法は問わないとされていますが、職員への配分見込み額を積み上げて計算するなどの
合理的な方法で推計する必要があるようです。


加算以外の部分で賃金水準を引き下げないこと

以前の様式では基準額を記載する必要がありましたが、今回は省略されました。
その代わりとしてこちらの「賃金水準を引き下げません」の誓約が追加されました。


特定加算のグループごとの配分要件

『(ア)特定加算による賃金改善を実施する範囲』や『(カ)BとCの平均賃金の見込額(月額)』等々の項目が増えています。
これは特定加算の配分ルールを満たしているかを見るための項目のようです。


計画書の作成は簡単になった?

大きな変更点だけを見てきました。
簡略化された項目もありますが、処遇改善加算の目的を間違わないような工夫がされた計画書様式になったと感じます。
また、処遇改善加算等の目的を間違わないようにするためには、「介護保険最新情報Vol.1133」を見てもわかるように、簡単に記載
できるようなものにはできないように思いました。
皆様はどう感じられましたか?

弊社では、処遇改善加算集計サービス(報告書のみ)がオプションとして付けられる「介護伝送サービス でん伝虫」をリリースしました。
令和4年度分の実績報告書の提出締め切りは令和5年6月ごろとなっています。
処遇改善加算の書類作成に時間をかけたくない管理者の皆様にオススメです。

ご興味のある方は、まずはこちらをご覧ください。


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