後期高齢者2割負担の要点から計算方法までを解説します。(2022.10.26最新情報追記)

            後期高齢者制度の変更直前。
            最新情報から押さえておきたい要点から計算方法までをわかりやすく解説していきます。

負担割合はこれから届く被保険者証をチェック!

令和4年10月1日から後期高齢者制度が変更になり、一定以上所得がある方は窓口負担が2割になります。
2割負担になるかどうかは9月にお届けの被保険者証で確認ができます。
被保険者証が届いたら、すぐに「一部負担金の割合」欄をチェックしましょう。

現在、ご使用中の被保険者証(令和4年7月ごろに届いたもの)は令和4年9月30日まで使用できます。
令和4年10月1日からの被保険者証は令和5年7月31日まで使用できます。

2割負担に該当する対象者は?

対象者

 後期高齢者制度変更により、2割負担になる可能性があるのは75歳以上の方となっていますが、
 65歳~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方も含まれています。
 全被保険者の約20%が2割負担に該当し、370万人が対象になると言われています。

両方の条件に当てはまる方が2割負担の対象になります。

 ①課税所得の標準報酬月額が28万円以上 (課税所得145万以上)
 ②(単身の場合)「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
  (複数世帯の場合)「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上

 ※該当する方であっても、公費や新型コロナウィルス感染症の対応等により、当てはまらないこともございますので、
  ご注意ください。

負担が増える方への配慮措置について

2割負担となり急に医療費負担が増えることが想定されるため配慮措置が設けらています。
配慮措置は「外来」分のみ対象です。(入院の場合は適用されません。)
また、この配慮措置がとられるのは、令和7年9月30日までになります。その後は、通常の2割負担になります。
このことは、心にとめておきながら、配慮措置について説明していきます。

配慮措置の概要

 新しい制度によって、2割負担になった方については、配慮措置が適用され、1割負担の時と比べて、1ヵ月あたり最大3000円の負担増に抑えられます。
 窓口負担の上限額は
 「1割負担+3,000円」(配慮措置の上限値)
 又は、
 「18,000円」(既存の制度の高額療養費制度の上限値)
 のいずれか低い額を支払うこととなります。

配慮措置を受けるためには申請が必要です。

配慮措置の払い戻しを受ける場合には申請が必要になります。
配慮措置は、高額療養費の仕組みで行われるため、今までに高額療養費制度を使ったことがある方は、申請は必要ありません
申請がされていない方もご安心ください。
未申請の方に向けて各都道府県の広域連合や市区町村から申請書が郵送されます
配慮措置の上限額を超えた場合の払い戻し先になりますので、申請書類が届いた場合は忘れずに申請を行ってください。

公費と配慮措置について(2022.10.26追記)

 一般的に公費負担医療や特定疾病療養の方は別に上限が設けられているため窓口での配慮措置の対象とはなりません。
 公費が適用されている場合、窓口では、配慮措置の対象となりませんが、負担増を3000円までに抑えるための差額の払い戻しがされると
 記載されています。
 公費によって都道府県の対応に違いがあるようですので、各都道府県の後期高齢者医療広域連合にご確認をされることをお勧めします。
 現時点の情報として、大阪府、和歌山県、茨城県、山形県、千葉県、福岡県では公費でも配慮措置の対応になることがあるようです。
 また、北海道では1割負担になる公費がありますので、注意ご注意ください。

複数の医療機関をお使いの場合のご注意

ある医療機関での受診で配慮措置の上限に達した場合、その医療機関の窓口の支払いは配慮措置が適用されます。
同じ月に別の医療機関で受診された場合は、1つ目の医療機関で上限に達していても、支払いが発生します、
計算は医療機関ごとになります。また、同一医療機関でも医科と歯科は別の扱いとなります。

別の医療機関で受診された場合、一旦はお支払いが発生しますが、後日、上限までの差額が事前に登録されている口座へ払い戻しされますので
結果的には、支払いの上限が変わることはありません。
払い戻し口座の申請がされていれば、自動的に償還されますので、申請は必要ありません。
払い戻しにかかる期間は、地域や事例によって違いはありますが、4か月をめどに支払われると言われています。

配慮措置・高額療養費の計算方法

それでは、どう窓口で支払いをすることになるのか、具体的に例を挙げて説明をします。

窓口負担は、全体の費用合計により、区分が「2割負担」の計算枠、「配慮措置」適用の計算枠、「高額療養費」適用の計算枠の3パターンに分かれます。
3パターンを表にしました。


上の表をよく覚えておいてください。

次は具体的な例を挙げて説明します。窓口負担の一例を表にしてみました。
その日の受診費用とは、一つの医療機関にかかったすべての費用です。
(計算は医療機関ごとにするため、その日に別の医療機関や歯科を受診されていても、計算には含みません。)
一番右の欄が患者様の窓口負担になります。
窓口負担は1日ごとに計算していきます
訪問看護の診療報酬では、1ヵ月まとめて計算をします。


いかがでしたか?
受診費用額によって、通常の計算方法、配慮措置の適用の計算方法、高額療養費の適用の計算方法があるので
受診費用額を表に当てはめて考えてみると
複雑だと思われる計算も整理しやすいですよね。

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